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平成20年3月27日
●改正内容
古賀市複合文化施設条例の一部を次のように改正しました。
使用料の改正時期は、平成20年7月1日で、同日以後の使用から適用します。
古賀市複合文化施設条例の一部を改正する条例新旧対照表
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室名/使用料区分
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1時間当たりの使用料(単位:円)
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改 正
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現 行
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視聴覚室
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1,000
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700
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●改正後の施設使用料
ギャラリー及び冷暖房の使用料は、現行料金で据え置きです。
改正後の古賀市複合文化施設の使用料は、別表のとおりです。
別表(参考)
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室名/使用料区分
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1時間当たりの使用料(単位:円)
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室の使用料
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冷暖房の使用料
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視聴覚室
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1,000
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200
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ギャラリ−
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200
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200
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備考
(1) 1時間未満の使用料は、1時間として算出する。
(2) 1日は、8時間として算出する。
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